規約

2007年9月現在

1.名称・主旨

1.1 名称
本制度の名称をアンブレラ・マスター認定制度とする。
※「アンブレラ・マスター」については商標登録第5072737号 第35,41類にて商標登録済み
  (平成19年8月24日)

1.2 主旨
アンブレラ・マスター認定制度とは、洋傘売り場の“スペシャリスト”を日本洋傘振興協議会がアンブレラ・マスターとして認定する資格制度を指す。
尚、洋傘売り場の“スペシャリスト”とは、以下の条件を満たしている者を指す。

* 洋傘製品の種類や機能、素材、製造技術~特長や魅力および正しい使い方、ケアー方法および修理時の対応方法等に精通している。

* これらの知識に基づきお客様に対し、求める情報、製品、サービスを適切に提供できる。

2.認定機関・認定者・実施運営体制

2.1 認定機関・認定者
日本洋傘振興協議会を本資格の認定機関とし、日本洋傘振興協議会会長を本資格の認定者とする。

2.2 実施運営体制
本制度の実施運営は、日本洋傘振興協議会に設けられたアンブレラ・マスター認定制度実行委員会が行なうものとし、同委員会の委員長は、日本洋傘振協議会会長が兼任するものとする。

3.本資格の対象者(資格者)

3.1 資格対象者
全国の百貨店や量販店、洋傘専門店の売り場で洋傘製品を取り扱う販売員および流通担当者を主な対象者とする。

※原則として日本洋傘振興協議会会員企業の製品を取り扱う売り場の販売員を対象とする。
※派遣(マネキン)も対象とする。
※日本洋傘振興協議会会員企業の社員等も対象となる。
※上記以外から資格取得の希望があった場合、その都度検討のうえ可否を決定する。
※尚、販売経験は問わないものとする。

3.2 非対象者
原則として上記以外の者は有資格者とは認めない。また、本資格の実効範囲は国内に限定し、海外からの申し込みは原則として認めない。

4.認定方法

4.1 認定方法
日本洋傘振興協議会が主催する所定の講習会を受講後、講習内容に基づく試験を実施。合格者をアンブレラ・マスターとして認定する。

※ 講習会・認定試験は原則として毎年1回実施する。尚、実施詳細は、都度、定めることとする。
 
※ 試験の不合格者は、講習内容に基づく課題を提出の上、所定の審査に合格すれば、同資格を取得することができる。

※ 原則として認定試験を受験するためには講習会を受講することが条件となる。(認定試験のみの受験は認めない)

5. 資格証書・表示ツール

5.1 資格証書
認定試験合格者には、資格証書を授与する。

5.2 表示ツール
認定試験合格者には、資格表示ツール(バッチ等)を、また所属店・売り場等にも表示ツール(盾等)を配布する。

5.3 ロゴマーク等の使用規定
アンブレラ・マスターのロゴマークは、アンブレラ・マスターの有資格者本人及び本人が所属する店舗・売り場、企業等においてその使用が許可されるものである。
 ロゴマークを名詞、ホームページ、パンフレット、あるいは書籍・雑誌等の出版物、その他の目的で使用する際は、事前に所定の申請書を日本洋傘振興協議会に提出し、許可を得る必要がある。許可が得られた場合、日本洋傘振興協議会よりロゴマークの電子データが提供され、申請者はその電子データを使用することができる。 また、ロゴマークだけでなく盾、認定証、バッジなどについても、通常以外の用途(ホームページでの掲載等)で使用する際は、同様に事前に申請書を提出し許可を得る必要がある。 ロゴマークのデータやその使用については、申請者が責任を持って管理することとする。なお、下記の事項は、原則として禁止する。これに違反した場合、ロゴマーク等の使用を禁止することがある。

 * 申請者以外の者が、ロゴマーク等を使用した場合。また、申請時に記載された目的以外で使用した場合。(これに該当する場合は、あらためて申請が必要となる)
 * 提供された電子データ以外のものを複製するなどして使用した場合。 
 * ロゴマークの図形の部分と文字の部分を分割して使用した場合。
 * ロゴマークを、商品を含む他の意匠の一部として使用した場合。
 * 日本洋傘振興協議会ならびに会員企業の利益を損ねることが想定された場合。

6.資格取得者の管理・個人情報の管理

6.1 資格取得者の管理
資格所得者は所属企業・事業所名(名称・コード)、個人ID(所属先・氏名・資格有効期間・コード)で事務局にて管理する。

6.2 個人情報の管理
本制度を通して得られたすべての個人情報は、個人情報保護法に基づいて管理する。

7.資格有効期限・更新方法

7.1 資格有効期限
資格有効期限は5年間とする。

7.2 資格更新方法
資格取得者からの申請制とする。

8.禁止事項・資格失効

8.1 禁止事項
以下の事項は禁止事項とする。
* 受験資格詐称等は、一切これを禁止する。
* 資格(資格証等含む)の売買、譲渡は、一切これを禁止する。
* 著しく日本洋傘振興協議会あるいは会員企業の利益を損ねる行為は、一切これを禁止する。

8.2 資格失効
以下の場合に資格は失効する。
* 資格取得から5年経過後、1年以内に更新申請が無かった場合。
* 8.1の禁止事項に反した場合。
* 有効期間内でも、本人が死亡、または退職した場合。

※ 転勤、所属、異動の際の扱いについては、再度、洋傘販売に戻ることも充分に考えられるため、原則としてこれをもって資格失効とはしないこととする。但し、会員企業においては、各企業単位でこれを管理する。

8.3 返還義務
資格失効の際は、資格証書、表示ツール等を返還する義務がある。

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